住宅を購入する際には、購入資金だけでなく、保証料や登記費用、団体信用生命保険料など さまざまな諸費用が必要となります。
住宅ローンを借りるにあたっての諸費用についてご説明いたします。
保証人を立てるかわりに保証機関などを利用する場合の費用であり、保証機関にお支払いただきます。(保証料は、保証会社・借入額・返済期間により異なります。)
また、審査結果によっては、別途連帯保証人を追加いただくこともあります。
ローンの事務手数料として、金融機関にお支払いただきます。
抵当権設定とは・・・お金を借り入れる際に、借入者が金融機関に対して担保として提供する不動産等に対し、登記を行うことです。
抵当権設定を行うことにより、金融機関は担保物件について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を得ることとなります。
抵当権設定費=抵当権登録免許税※1+司法書士手数料※2
※1 例)JA兵庫六甲で3,000万円を住宅ローン借入れした場合の抵当権登録免許税。
抵当権登録免許税計算方法 3,000万円×1.5/1000(税率)=45,000円
(保証機関により税率は異なります。)
※2 抵当権設定は、司法書士に依頼し行うため、司法書士手数料がかかります。
司法書士手数料は、手続きを行う司法書士により異なります。
下記の表のとおり、契約金額によって印紙税は異なります。
(平成26年4月1日時点)
印紙代 | 印紙代 |
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現在のお借入がボーナス併用をされている場合、借換の時期により多額となる場合があります。詳しくは、お借入先の金融機関にご確認ください。
住宅ローン等により取得した建物に対して、万が一火災等により損害を受けた場合に保障されるように加入しておく共済(保険)です。
団体信用生命共済掛金(保険料)
団体信用生命共済とは・・・ローン返済途中に、借入者が万が一亡くなられた場合、保険会社がご本人に代わってローンの残高を支払うという共済(保険)。
団体信用生命共済保険料の掛金は、当JAが負担致します。
特約付団体信用生命共済(三大疾病保障特約・長期継続入院保障特約・9大疾病補償特約)の特約上乗せ部分は、ご本人負担となり、お借入利率に上乗せされます。